血管腫・血管奇形は、疾患の種類や重症度によりますが、一部の疾患において児童福祉法に基づく「小児慢性特定疾病医療支援事業」および難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)に基づく「指定医療費助成制度」の対象となっており、決められた手続きを行うことで、医療費の助成を受けることができます。
また、障害者総合支援法に基づき、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方はもちろんのこと、障害者手帳のない血管腫・血管奇形患者でも一定の要件のもと、障害福祉サービス等を受けることができます。
以下に2つの医療費助成についてと障害福祉サービスについての概要を記載します。
目次
1. 小児慢性特定疾病医療支援事業
2. 指定医療費助成制度
3. 障害福祉サービス
子どもの慢性疾患のうち特定の疾患については、治療期間が長く、医療費の負担が高額になることから、健全育成を目的として医療費の自己負担分の一部が助成される制度です。18歳未満が対象ですが、18歳到達時点で対象となっていて引き続き治療が必要と認められる場合には20歳未満まで継続することができます。自己負担の上限額は収入によって異なり、重症(認定基準はこちら)であったり、人口呼吸器等の装着がある場合にはさらに負担額が軽減されています(自己負担上限額についてはこちらを参照)。小児慢性特定疾病の自己負担の上限額は、指定難病による自己負担上限額の半額となっています。
医療費助成の申請の大まかな流れは、下記のようになります。手続きの詳しい内容は小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご覧ください。
また、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業として様々な相談ができたり(こちらを参照)、日常生活用具給付事業として特定の用具の給付を受けられる(こちらを参照)こともあります。
血管腫・血管奇形関連では、以下の疾患が対象となっています。(医療費助成の対象と認定される必要がありますので、以下の疾患のすべての方が対象となるわけではありません。)
難病法に基づいて指定される指定難病について、治療法の確立や難病患者データの収集を効率的に行って治療研究を推進することに加えて、効果的な治療法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担が大きい患者を支援する制度です。年齢などの制限はありません。自己負担の上限額は収入によって異なり、高額かつ長期(認定基準はこちら)の場合や人工呼吸器等を装着している場合にはさらに負担額が軽減されています。また、支給認定の要件である重症度分類等を満たさない場合でも、一定の要件(認定基準はこちら)を満たす場合には特定医療費助成の支給認定が行われます(自己負担上限額についてはこちらを参照)。
医療受給者証の交付までの大まかな流れは、以下のようになります。手続きの詳しい内容は、難病情報センターのホームページをご覧ください。
血管腫・血管奇形関連では、以下の疾患が対象となっています。(疾患ごとの重症度分類によって症状の程度が一定以上の場合に対象となりますので、以下の疾患のすべての方が対象となるわけではありません。)
血管腫・血管奇形の中には、症状や治療によって身体の機能に一定以上の障害が生じる場合もあります。障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳がありますが、このうち身体障害者手帳には1級から6級の等級が定められており、取得すると等級に応じて受けられるサービスがあります(身体障害者手帳について詳しくはこちら)。また、障害者手帳のない血管腫・血管奇形患者でも、指定難病の対象でかつ障害者総合支援法における障害者の定義(治療法が確立しておらず、長期の療養を必要とし、診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること)に該当する場合には、必要と認められた障害福祉サービスなどの利用が可能です。詳しくは、お住まいの市町村窓口へお問合せください。
障害者総合支援法の給付・事業には、以下のようなものがあります。
参考:厚生労働省ホームページ
小児慢性特定疾病情報センターホームページ
難病情報センターホームページ
けあスタイルホームページ
血管腫・脈管奇形・血管奇形・リンパ管奇形・リンパ管腫症診療ガイドライン2022
公費負担医療等の手引(全国保険医団体連合会)