特定非営利活動法人 血管腫・血管奇形の患者会

会員規約

特定非営利活動法人血管腫・血管奇形の患者会会員規約

この会員規約(以下「本規約」という)は、特定非営利活動法人血管腫・血管奇形の患者会(以下「当法人」という)と、特定非営利活動法人血管腫・血管奇形の患者会の会員(以下「会員」という)との関係に適用します。会員が当法人への入会申込をした時点で、本規約に同意したものとみなします。

第1条(本規約の目的)

本規約は、当法人の定款で定められていない詳細な規則を定め、定款を補足するものです。当法人は、定款および本規約に基づき当法人の運営を行います。

第2条(本規約の変更)

当法人が円滑な運営のために必要と判断した場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。変更の通知は、当法人のホームページで行うほか、当法人から会員に個別に行います。

第3条(会員)

当法人の会員は、当法人の定款で定められた次の3種とし、運営会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とします。

  • 運営会員
    当法人の目的に賛同して入会した個人で、総会での議決権を有する会員。医療講演会や交流会などのイベントへの参加や様々な情報の受取りだけでなく、総会に出席し、当法人の事業報告や決算などを承認したり、事業計画や予算を検討したりすることができます。
  • 利用会員
    当法人の目的に賛同して入会した個人で、主に医療講演会や交流会などのイベントへの参加や様々な情報の受取りのみを希望する会員。総会での議決権はありませんが、総会に参加して参考意見を述べることもできます。
  • サポート会員
    当法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体で、主に当法人を経済的に支援する会員。医療講演会や交流会などのイベントへの参加や様々な情報の受取りも可能で、総会での議決権はありませんが、総会に参加して参考意見を述べることもできます。団体会員の場合、当法人からの連絡は代表者1名とし、イベントへ参加できる人数は、年会費の口数にあわせた人数となります。

第4条(入会)

当法人への入会を希望する場合は、当法人のホームページにある入会申込フォームから申込を行い、本規約第5条に定める年会費を納めるものとします。当法人が、入会申込の受付と年会費の払込みを確認した時点で、入会が成立したものとします。

第5条(年会費)

年会費は、以下の通りとします。

運営会員(個人) 5,000円

利用会員(個人) 5,000円

サポート会員(個人・団体) 1口5,000円(1口以上)

ただし、運営会員と利用会員に関しては、10月から3月までの入会に限り、初年度年会費を半額とします。なお、すでに納入された年会費及びその他の拠出金品は、返還しません。

第6条(年会費有効期間)

年会費の有効期間は、当該事業年度の末日(3月31日)までとします。

第7条(入会申込記載事項の変更)

会員は、入会申込記載事項に変更があった時は、すみやかに書面または電磁的方法によりその旨を当法人に通知するものとします。

2 前項の通知がなく会員が不利益を被った事柄に対し、当法人は一切の責任を負わないものとします。

第8条(会員資格の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失します。

  • 退会届の提出をしたとき。
  • 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  • 継続して1年以上会費を滞納したとき。
  • 除名されたとき。

第9条(退会)

会員は、電磁的方法により理事長に申し出ることで、任意に退会することができます。

第10条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、運営会員については総会の議決により、利用会員、サポート会員については理事会の議決により、これを除名することができるものとします。

  • 当法人の定款に違反したとき。
  • 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • 本規約に違反したとき。
  • 公序良俗に反する行為、又はその恐れのある行為をしたとき。
  • 犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為、又はその恐れのある行為をしたとき。
  • ほかの会員に継続的に迷惑な行為を行ったとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならないものとします。

第11条(個人情報の保護)

会員の個人情報は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには充分注意し、会員以外の第三者に当該情報の全部または一部を譲渡および売却、または何らかの媒体等に公表してはならないものとします。

第12条(損害賠償)

会員が定款および本規約に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償しなければならないものとします。

第13条(会員間の紛争)

会員間相互に生じた紛争において、会員は自己費用と責任において解決するものとし、当法人は一切の責任を負わないものとします。

第14条(専属的合意管轄裁判所)

 当法人と会員との間に生じた紛争については、その訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第15条(残存条項)

退会した場合又は会員資格が停止もしくは除名された場合であっても、第11条から第14条および本条の規定は有効に存続するものとします。

(附則)

本規約は2022年11月10日より施行します。